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名古屋高等裁判所 平成4年(行コ)9号 判決 1992年7月30日

名古屋市天白区中坪町三三番地

控訴人

有限会社東海綜合企画

右代表者清算人

後藤良男

右訴訟代理人弁護士

竹下重人

名古屋市瑞穂区瑞穂町西藤塚一番地四

被控訴人

昭和税務署長 廣澤鉄二

右指定代理人

玉越義雄

山下純

谷口好旦

吉野満

右当事者間の重加算税賦課決定処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が、控訴人の昭和五六年三月一日から昭和五七年二月二八日まで、同年三月一日から昭和五八年二月二八日まで、同年三月一日から昭和五九年二月二九日まで、同年三月一日から昭和六〇年二月二八日まで、同年三月一日から昭和六一年二月二九日まで、同年三月一日から昭和六二年二月二八日まで、同年三月一日から昭和六三年二月二九日までの各事業年度(以下それぞれ「五七年二月期」、「五八年二月期」、「五九年二月期」、「六〇年二月期」、「六一年二月期」、「六二年二月期」、「六三年二月期」といい、併せて「本件各係争年度」という)の法人税について昭和六三年七月二九日付でした重加算税賦課決定処分(但し、五九年二月期を除く各事業年度については、平成二年二月一六日付の裁決により一部取り消された後のもの。以下「本件各処分」という)をいずれも取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、

被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上及び法律上及び法律上の主張は、次に付加する外、原判決の事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

(控訴代理人の陳述)

法人税法三五条四項にいう「定期の給与」とは、あらかじめ定められた支給基準に基づいて、毎日、毎週、毎月のように、月以下の期間を単位として規則的に反復または継続して支給される給与をいうものと解すべきである。本件の場合、裏給与であるという点では例外的であり、簿外資金を作ったことは不正であることも明らかであるが、本件金員の支給が経常的であることは否定できない。したがって、右支給は、「毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの」であるから、役員賞与ではなく、役員報酬であって、損金算入が認められるべきものである。

(被控訴代理人の陳述)

争う。

(証拠関係)

本件記録中の原審における書証目録及び証人等目録の記載と同一であるから、ここにこれを引用する。

理由

一  当裁判所も控訴人の被控訴人に対する本訴請求は、失当としてこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、次に付加する外、原判決の理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。

1  原判決九枚目表一〇行目の「証拠(」の次に「いずれも成立に争いのない」を、同末行の「伊藤幸夫」の次に「各証言」を同じ行の「原告代表者」の次に「本人尋問の結果」をそれぞれ加える。

2  原判決一四枚目裏三行目の「証拠(」の次に「前顕乙第一号証」弁論の全趣旨により、原本が存在し、かつ真正に成立したものと認められる」を、同じ行の「甲第二号証、」の次に「いずれも成立に争いのない」を、同一五枚目表六行目の「証拠(」の次に「原本の存在及びその成立に争いのない」を、同じ行の「甲第一号証」、の次に「前顕」を、同七行目の「伊藤」の次に「の各証言」、同じ行の「原告代表者」の次に「本人尋問の結果」を、同裏九行目の「証拠(」の次に「前顕」を、同じ行の「石川」の次に「の証言」を、同一〇行目の「代表者」の次に「本人尋問の結果」を、同一七行目表七行目の「いえず、」の次に「法人税及び源泉徴収所得税を逋脱する目的でなされた、異常かつ悪質な支給であって、」をそれぞれ加える。

二  そうすると、右と同旨の原判決は相当である。

よって、本件控訴を失当として棄却することとし、控訴費用の負担について行訴法七条、民訴法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 土田勇 裁判官 喜多村治雄 裁判官 林道春)

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